2018年5月の改正確定拠出年金法の施行により、企業型確定拠出年金を実施している企業は、運営管理機関の評価を行うことが努力義務となりました。
少なくとも5年ごとに委託している運営管理機関の運営管理業務の評価・検討を行い、必要に応じて委託内容の変更・運営管理機関の変更を行うことが求められています。
企業型確定拠出年金は、加入者が自ら運用商品を選択し資産運用を行い、その運用成果に基づき将来の受取り額が決まります。そのため、加入者が選択できる運用商品が優れたものであるよう、企業は常に注意を払う義務を有しています。
運営管理機関は、運用商品の選定・提示・情報提供のほか、投資教育のサポートなど、企業型確定拠出年金の運営で非常に重要な役割を果たしているため、企業は運営管理機関が真に加入者のために業務を行っているか、確認を行うことが必要です。
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