確定給付企業年金制度では、掛金の額の計算に関する業務(以下「年金数理業務」)を信託銀行、生命保険会社等のほか、厚生労働大臣によって指定された法人(以下「政令指定法人」)に委託することができます。
弊社は、平成27年5月に厚生労働大臣より政令指定法人に指定されました。これにより、退職給付債務計算に加え、確定給付企業年金に関する年金数理業務のご提供が可能となりました。これまで培ってきた年金数理に関するノウハウを駆使し、弊社独自の高品質なサービスをご提供します。
(指定法人の要件-抜粋)
確定給付企業年金法施行令第67条第1項
一 年金数理に関する受託業務を...年金数理人が実施するものであること
二 ・・・受託業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
三 受託業務を長期にわたり確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。
※数理計算業務の委託に際しては、加入者データ・受給権者データをご提供いただきます。
お気軽にお問い合わせください |