確定給付企業年金制度に係る年金数理業務

確定給付企業年金制度に係る年金数理業務

確定給付企業年金制度では、掛金の額の計算に関する業務(以下「年金数理業務」)を信託銀行、生命保険会社等のほか、厚生労働大臣によって指定された法人(以下「政令指定法人」)に委託することができます。

弊社は、平成27年5月に厚生労働大臣より政令指定法人に指定されました。これにより、退職給付債務計算に加え、確定給付企業年金に関する年金数理業務のご提供が可能となりました。これまで培ってきた年金数理に関するノウハウを駆使し、弊社独自の高品質なサービスをご提供します。

(指定法人の要件-抜粋)
確定給付企業年金法施行令第67条第1項

一 年金数理に関する受託業務を...年金数理人が実施するものであること
二 ・・・受託業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
三 受託業務を長期にわたり確実に行うに足りる経理的基礎を有すること。

弊社サービスのご利用イメージ

弊社サービスのご利用イメージ

弊社サービスご利用により

  • 掛金計算、数理債務評価という財務に直結する項目に関して、第三者による客観性が担保されます。
  • 弊社所属の年金数理人が年金制度の財政状況を常にモニタリングし、制度運営に関して適切な助言をいたします。

※数理計算業務の委託に際しては、加入者データ・受給権者データをご提供いただきます。

退職給付債務計算サービスと併用により、

  • 基礎率の設定、計算対象従業員データの準備などがよりスムーズになります。
  • 退職給付制度の一体管理が可能になり、年金財政、退職給付会計両方の視点で退職給付制度の運営を行えます。(下図参照)

退職給付債務計算サービスと併用

ご提供サービス

確定給付企業年金制度に係る年金数理業務

  • 掛金の額、責任準備金の計算に関する業務
  • 厚生労働省に提出する年金数理に関する書類の作成
  • 年金数理人の確認
  • 財政運営、制度設計に関する助言

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JPアクチュアリーコンサルティング  
TEL:03-3217-4400 FAX:03-3217-4401
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