2006年5月の新会社法施行以降に付与されたストック・オプションは、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」に基づく費用計上が求められます。会計基準では離散時間型モデルである「二項モデル」もしくは連続時間型モデルである「ブラック・ショールズ・マートンモデル」を用いた公正価値の評価が費用計上の基礎となります。また、権利取得見込み個数の見積では退職率等の前提を置く必要がある場合もあります。
弊社では長年の年金アクチュアリーサービスの経験に基づきストックオプションの公正価値、およびその前提条件を適正に評価いたします。
お気軽にお問い合わせください |