年金・退職金レター

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JPAC『年金・退職金レター』は、週代わりで弊社コンサルタントが執筆いたします。弊社コンサルタントが実際のコンサルティングの場面でよく受ける質問、最近のトレンド、今後の動向等を分かりやすく解説いたします。年金を担当したばかりの初心者の方から、数十年のベテランの方まで、あらゆる層の方にご覧いただけます。

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156

M&Aと年金・退職金問題(4)

『第156号』 2008.12.8 1. はじめに さて、今週からはM&Aと年金・退職金問題を再開し、第4回目の今回は実際の統合(又は分離)作業における適格退職年金契約の引継ぎに関する留意点について解説していきます。

2008.12.08

M&A

155

年金ALMの初歩(4)

『第155号』 2008.12.1 4.効率的フロンティア (1)効率的フロンティア 各資産クラスの期待リターン、予想リスク、相関係数が与えられたときに、アセットミクスのリターン・リスクが図の曲線で囲まれた範囲内になることを説明した。

2008.12.01

年金ALM

154

確定給付企業年金(3)~年金積立金の評価(1)~

『第154号』 2008.11.25 今回は、年金積立金の評価方法について解説する。通常は、年金資産の評価と言えば、財政運営における評価方法として、数理的評価等について説明するが、それらは次回に回し、今回は時価評価そのものについての解説とする。

2008.11.25

確定給付企業年金

153

年金英用語解説(1)

『第153号』 2008.11.17 会計基準のコンバージェンスが進み、またM&Aなどにより企業のグローバル化が加速する中で、年金の世界においても「コミュニケーション力」というものが重要になってくると思われます。企業の退職給付制度はそれぞれの国の文化や歴史、社会構造と密接に関係しているため、同じ単語を用いてもコンテクストによって意味合いが違ってくることが多々あります。今回は、年金に関する日米の文化的な違いに着目しながら、年金用語を英語でいくつかご紹介したいと思います。今後はシリーズ化してさまざまな国の退職給付制度を取り上げていく予定です。  

2008.11.17

グローバル年金情報

152

マッチング拠出解禁の効果

『第152号』 2008.11.10 10月末に政府・与党よりとりまとめられた追加経済政策には、企業型年金のマッチング拠出を認める案が盛り込まれている。これまでも各種団体から幾度と無く税制改正要望に出されていながらも実現しなかった、このマッチング拠出解禁に向けて、大きな前進となることが期待される。今回はこのマッチング拠出解禁による効果について考えたい。

2008.11.10

確定拠出年金

151

定年延長の退職給付債務への影響

『第151号』 2008.11.4 厚生労働省が「平成20年就労条件総合調査の概況」を10月7日に発表しました。 (当社のHP「e−年金.jp」をご参照下さい。) この概況によりますと、定年年齢は、60歳が最も多く、企業数割合は85.2%です。次に65歳が多く、企業数割合は10.7%です。

2008.11.04

年金数理

150

割引率設定基準見直しへの対応(2)

『第150号』 2008.10.27 会計基準改訂に関して、前回は割引率の見直しと退職給付債務の計算について述べた。順番が逆になるが、今回は、割引率の基礎となる金利情報の取得に関する注意事項について述べる。

2008.10.27

退職給付会計

149

会計上の変更及び過去の誤謬に関する会計上の取り扱い(その2)

『第149号』 2008.10.20 さて、今回は平成20年6月20日に企業会計基準委員会から公表された 「会計上の変更及び過去の誤謬に関する検討状況の整理」(以下、本会計基準案)に関する第2回目として退職給付に関する論点について整理します。まず、最初に退職給付に関してどういった事項が「会計方針の変更」に該当するのかを整理し、次にその会計処理に関して、現在と比較して具体的にどのように変更されるのかを解説していくことにします。

2008.10.20

退職給付会計

148

年金ALMの初歩(3)

『第148号』 2008.10.14 3.アセットミクスのリターン・リスク (1)アセットミクス 年金運用ではいくつかの種類の資産を組み合わせて資産運用を行う。一般的には国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、短期資産などの組み合わせになる。これらの資産種類の組み合わせのことをアセットミクスという。

2008.10.14

年金ALM

147

確定給付企業年金(2)~特別掛金~

『第147号』 2008.10.6 今回は、過去勤務債務を償却する掛金である特別掛金の設定方法ついて解説する。確定給付企業年金における掛金は、将来期間の給付に要する費用である「標準掛金」と、それ以外の費用である「補足掛金」に分類されるが、特別掛金は補足掛金の一つである。

2008.10.06

確定給付企業年金