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米国基準会計基準審議会(FASB)は、複数事業主退職給付制度の開示についての改訂を実施(2011/9/21)

米国基準会計基準審議会(FASB)は2011年9月21日、複数事業主退職給付制度の開示について改定を行いました。去る7月の承認と同じ内容です。


詳細は以下を参照。
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?site=FASB&c=FASBContent_C&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FNewsPage&cid=1176158943432

開示内容は下記のとおりです。

a. 個別の制度についての開示
(1) 制度名、制度の雇用主ID番号、制度番号(該当する場合)
(2) 直近の積立状況:2006年年金保護法で要求される「ゾーンステータス」と呼ばれる積立状況の証明書。入手不可の場合は下記を開示。
 (i)  積立状況が65%を下回っている
 (ii) 積立状況が65%から80%の間
 (iii) 積立状況が80%を上回っている
(3) Collective bargaining agreement (包括労働協定)の失効時期と最低積立に関する協定の内容
(4) 雇用主拠出の制度全体の総拠出額に占める割合が5%以上か否かの言及
(5) 積立不足の改善計画の対象となる制度

b.個別の制度への拠出額と、その他の制度も含む全ての退職給付制度への総拠出額

c. 前期との比較に影響を及ぼす変更がある場合はその内容

適用時期

上場企業は、2011年12月15日以降に終了する会計年度から、非上場企業は2012年12月15日以降終了の年度から適用となります。 早期適用も可能です。

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