会計基準最新情報
金融庁は連結財務諸表における国際会計基準の早期適用に関する内閣府令を公表しました。
(1)早期適用を行う場合、次の全てを満たすこと
- 金融商品取引所に上場されていること
- 内部統制報告書を作成していること
- 国際会計基準に基づいて連結財務諸表を適正に作成できる体制を有していること
(2)次のいずれかの要件を満たすこと
会社、親会社、関係会社または関係会社の親会社が
- 外国の法令に基づき国際会計基準に従って作成した企業内容等の開示を行っている
- 外国金融商品市場の規則に基づき、国際会計基準に従って作成した企業内容等の開示を行っている
- 外国に資本金20億円以上の子会社を有している
(3)平行開示
適用初年度に限り、以下を2期分記載しなければならない。
- 日本基準による要約連結財務諸表
- 連結財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更に関する事項
- 日本基準による連結財務諸表の主要な項目と国際会計基準による差異に関する事項
(4)適用日
2010年3月31日以降に終了する連結会計年度
なお、内閣府令は12/11に公布施行の予定です。
詳細は、
http://www.fsa.go.jp/news/21/sonota/20091201-1.html