会計基準最新情報

SECによる米国企業のIFRS(国際会計基準)適用に関する情報(その2)(9/2)

SEC(米国証券取引委員会)は、米国企業がIFRS(国際財務報告基準)を使用することを提案しそのスケジュール案を公表することを決定しました。


SEC提案では、米国企業のIFRS全面適用に関して、以下の内容が記載される見込みです。

1.SECは2011年にIFRSの全面適用について、その方法とスケジュールを決定する。

2.全面適用以前に検討すべき課題は、以下の4点である。

 ① 国際会計基準の改善
 ② IASCF(国際会計基準委員会財団)の積立と会計
 ③ XBRLといった国際財務報告のデータやりとりに関する能力の改善
 ④ 米国におけるIFRSの教育、訓練

3.一部の米国企業に2009年12月15日以降終了年度からIFRSを使用するオプションを認める。この早期適用オプションは、次の2つの基準を満たした企業にのみ認められる。

 ① その産業における時価総額が上位20位以内のグローバル企業において、既に他の会計基準よりもIFRSが優先的に使用されている
 ② その産業における時価総額が、世界20位以内のグローバル企業である

詳細なルールは更に規定するが、34の産業で110社が上記に該当すると見込まれており、このオプションを希望する企業は事前にSECに早期適用申請をし、許可を取得する必要がある。

4.SECは、2の進展状況および3の経験に基づいて、IFRSの全面適用について、そのアプローチおよびスケジュールを2011年に決定する。IFRSへの全面移行は、2014年から2016年にかけて段階的に移行する案が検討される見込みであるが、2014年以前の適用についても、拡大される可能性がある。

5.原則として、IFRSによる財務報告作成の初年度には、過去3年間の監査を受けた財務報告の添付が必要となる(通常のIFRSでは2年間分)。また、米国会計基準に関連する数値も引き続き提出する必要があるとし、その提出方法についての案が提示される。

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