退職給付会計基準の公開草案が公表される。(3/18)
企業会計基準委員会は3月18日退職給付会計見直しの公開草案を公表しました。
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/exposure_draft/taikyu-4/
コメント募集は5月31日までとなっています。
主なポイント
- 数理計算上の差異および過去勤務費用(過去勤務債務)のB/S上の即時認識
- 退職給付債務および勤務費用の算定方法の見直し
①「給付算定式による配分方法」の採用
②割引率設定の見直し
③予定昇給率の見直し - 開示の充実
- 複数事業主制度の取扱いの見直し
- 期待運用収益率の考え方の確認
- 名称の変更
- 適用時期
上記2と4以外:平成23年4月1日から始まる会計年度の期末
上記2および4:平成24年4月1日から始まる会計年度の期首
以上
【公開草案の概要】
□退職給付会計基準の組替
「退職給付に係る会計基準」(企業会計審議会)、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会)、「適用指針および実務対応報告」(ASBJ)と、発行主体が異なっていた基準類を整理し、新たに「退職給付に関する会計基準」「退職給付に関する会計基準の適用指針」としてASBJが制定する。
□主な変更点
1. 未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の処理方法
退職給付債務と年金資産との差額をすべて貸借対照表に負債(年金資産が超過している場合は資産)として認識する。当期に発生した数理計算上の差異や過去勤務債務については、遅延認識を行わずに発生時に貸借対照表上で認識する。ただし、損益計算書を通すのではなく、税効果を加味してその他包括利益として直接資本勘定で認識する。
なお、費用処理方法については変更がなく、いったんその他包括利益として認識した数理計算上の差異や過去勤務債務は従来の方法で費用処理し、累積その他包括利益の組替調整を行う。
※「退職金・年金レター204号」も参照ください
https://www.jpac.co.jp/magazine/letter204.html
2. 退職給付債務および勤務費用の算定方法
①期間帰属の見直し
退職給付債務算定における期間配分(期間帰属)の方法について、現行基準で原則的な方法とされている「期間定額基準による配分方法」と「給付算定式に基づく配分方法」の選択適用を認める。
勤務の後半に給付が大きく配分されるような給付算定式の場合、その配分の終了までの期間で均等に費用を配分するような調整が必要となる。
どちらを採用するかについては特段の指針は設けないが、一度採用した方法は継続して使用する。新会計基準が適用されるときに、無条件(会計基準の変更を理由として)で配分方法の変更ができるが、いったん変更した場合はそれを継続する必要がある。
※「退職金・年金レター183・186号」もご参照ください
https://www.jpac.co.jp/magazine/letter183.html
https://www.jpac.co.jp/magazine/letter186.html
② 割引率の基準の見直し
現行の実務上の取扱いでは、平均残存勤務年数に対応した均一の割引率が使用されていたが、新しい基準では退職給付の支払いまでの期間毎に別々の割引率を設定することを原則とする。ただし、実務上の観点から単一の「加重平均割引率」も使用可能とする。ただし、加重平均割引率を設定するときには、平均残存勤務年数(支払いの時期の見込み)だけではなく退職給付の額も加味し、期間毎に別々の割引率を使用した退職給付債務と近似させる必要がある。
※「退職金・年金レター107・110号」もご参照ください
https://www.jpac.co.jp/magazine/letter107.html
https://www.jpac.co.jp/magazine/letter110.html
③ 予定昇給率
現在の基準では「確実かつ合理的」な要因のみを将来の昇給に見込むこととなっているが、新しい基準ではベースアップ等も含めた予想可能な昇給をすべて織り込むことに変更される。
3. 開示の拡充
次のように、国際会計基準に準じた開示内容が提案されている。
① 会計処理基準
② 退職給付制度の概要
③ 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
④ 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
⑤ 退職給付にかかる負債および資産への調整表
⑥ 退職給付に関連する損益
⑦ その他包括利益で計上した数理計算上の差異および過去勤務費用の内訳
⑧ その他包括利益累計額に計上した数理計算上の差異および過去勤務費用の内訳
⑨ 年金資産に関する事項(主な内訳など)
⑩ 計算基礎
⑪ その他
4. 複数事業主制度の取扱いの見直し
複数事業主制度の適用要件の厳格化
5. 期待運用収益率
名称を「長期期待運用収益率」とし、現在のポートフォリオによる長期的な収益率の見込であることを明示する。
6. 名称等の変更
「退職給付引当金」⇒「退職給付にかかる負債」
「前払年金費用」⇒「退職給付にかかる資産」
「過去勤務債務」⇒「過去勤務費用」
「期待運用収益」⇒「長期期待運用収益」
7. 適用時期等
○前記「2.」と「4」以外を除くすべて
平成23年4月1日以後から始まる会計年度の年度末から適用する(早期適用が可能)。過去の期間の財務諸表に対しては遡及適用を行わず、適用日に存在する未認識数理計算上の差異、会計基準変更時差異、過去勤務債務はその他包括利益に計上する。
○前期「2」および「4」
平成24年4月1日以後から始まる会計年度の期初から適用する(早期適用が可能)。
基準の変更による退職給付債務の差異等は期初の利益準備金を調整する。