企業年金最新情報

マイナンバーに関する主務省令が改正

10月30日、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令」が改正されました。

企業年金関係では、
厚生年金基金、確定給付企業年金および確定拠出年金を実施する基金または事業主が、給付に係る源泉徴収事務でマイナンバーを利用することが、「個人番号利用事務」として定められています。民間企業におけるマイナンバーの利用は通常「個人番号関係事務」となりますが、利用事務となることにより「企業年金連合会」への番号収集の委託が可能となります。一方で、「特定個人情報の安全管理装置」においては、中小規模事業者(100名以下)に認められる簡易な取扱いには該当しなくなりますので、中小企業では注意が必要です。

なお、これに伴い「企業年金等に関する特定個人情報の取扱いについて」(厚生労働省通知)も改正される見込みです。

ページトップに戻る