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確定拠出年金法施行令の改正

確定拠出年金法改正(平成28年法律第66号)に伴い、2017年1月1日より個人型確定拠出年金の加入対象が拡大されます。
今回の政令改正はこれに伴うもので、改正内容は以下のとおりです。(施行日:2017年1月1日)

〇拠出限度額(月額)
 ・企業型DCで個人型DCに加入できることを規定する場合の企業型DCの拠出限度額
   35,000円 ただし、確定給付型年金も実施している場合は15,500円
 ・企業型DCまたは確定給付型年金に加入している場合の個人型DCの拠出限度額
   20,000円 ただし、確定給付型年金を実施している場合は12,000円
 ・専業主婦等の国民年金第3号被保険者の個人型DCの拠出限度額
   23,000円

〇脱退一時金の支給要件の見直し
   保険料免除者で個人型DCに加入できない等の場合であって、加入期間3年以下または25万円以下の者
 ・この場合、企業型DCと個人型DCの資産額は合算
 ・企業型DCと個人型DCの加入者期間は重複させずに算定

〇資産移換に関する経過措置
  法改正(施行は法施行後2年以内で制定)により、個人型DCと企業型DCにそれぞれ資産を有することが可
  能となる。現在はDCの資格取得により資産移換されるが、2017年1月1日以降法施行日までの間、資産移
  換について申出により行う経過措置を設ける。

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