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確定拠出年金法施行令の改正
確定拠出年金法改正(平成28年法律第66号)に伴い、2017年1月1日より個人型確定拠出年金の加入対象が拡大されます。
今回の政令改正はこれに伴うもので、改正内容は以下のとおりです。(施行日:2017年1月1日)
〇拠出限度額(月額)
・企業型DCで個人型DCに加入できることを規定する場合の企業型DCの拠出限度額
35,000円 ただし、確定給付型年金も実施している場合は15,500円
・企業型DCまたは確定給付型年金に加入している場合の個人型DCの拠出限度額
20,000円 ただし、確定給付型年金を実施している場合は12,000円
・専業主婦等の国民年金第3号被保険者の個人型DCの拠出限度額
23,000円
〇脱退一時金の支給要件の見直し
保険料免除者で個人型DCに加入できない等の場合であって、加入期間3年以下または25万円以下の者
・この場合、企業型DCと個人型DCの資産額は合算
・企業型DCと個人型DCの加入者期間は重複させずに算定
〇資産移換に関する経過措置
法改正(施行は法施行後2年以内で制定)により、個人型DCと企業型DCにそれぞれ資産を有することが可
能となる。現在はDCの資格取得により資産移換されるが、2017年1月1日以降法施行日までの間、資産移
換について申出により行う経過措置を設ける。