企業年金最新情報

特別法人税課税凍結の延長

企業年金等の積立金に課税される特別法人税の課税凍結延長

平成11年度より課税が凍結されている特別法人税の凍結期間が3年間延長されました。
(平成32年3月31日まで ⇒ 令和5年3月31日まで)
 租税特別措置法第68条の5(令和2年4月から第68条の4⇒第68条の5)

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