確定給付企業年金法 省令等改正に関する意見募集
厚生労働省は、9月15日に確定給付企業年金法施行規則等の改正について意見募集を開始しました。
改正を予定しているのは、「確定給付企業年金法施行規則」、「確定給付企業年金制度について(法令解釈)」、「確定給付企業年金の規約の承認および認可の基準等について」、「確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて」、「確定給付企業年金法に基づく監査の実施について」です。
意見募集は平成29年10月15日までで、改正施行は平成30年4月1日を予定しています。
【主な改正内容】
1.運用の基本方針策定、政策的資産構成割合の策定の義務化(省令改正)
・資産運用の基本方針
受託保証型確定給付企業年金を除いて全ての制度で策定を義務づける
(これまで義務づけられていなかった300名未満かつ3億円未満の制度での義務付け)
・政策的資産構成割合
受託保証型確定給付企業年金を除いて全ての制度で策定を義務づける
(これまでは努力義務とされていたが、受託保証型を除いて全てで義務付け)
2.総合型企業年金基金の代議員会
・代議員数は6名以上(選定:3名以上、互選:3名以上)とする
・選定代議員の数は、事業主の数の10分の1以上とする(事業主が500を超える場合は50)
ただし、事業主の9割以上が設立母体に所属し一定の要件を満たす場合を除く
・選定代議員の選定方法に関するルール
3.運用ガイドラインの見直し
・オルタナティブ投資を行う場合の留意事項の追加(運用の基本方針)
・日本版スチュワードシップ・コードに関する記載の追加(運用受託機関の管理)
・運用コンサルタントの要件追加
・資産運用委員会の設置(100億円以上で義務付け)
・報告、周知事項の追加