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事業主によるDC運営管理機関の評価に関する意見募集
厚生労働省は、2018年5月1日に施行された事業主による確定拠出年金運営管理機関の評価に関する規則等改正案についての意見募集を開始した。
2018年5月1日以降、事業主は企業型DCの運営管理機関に委託する業務について、5年毎に評価し検討を行うことが努力義務となった。今回の意見募集は、評価する内容について法令解釈等で明確にし、これに伴い運営管理機関の提示する運用商品について情報提供内容を法令により定めるもの。
【内容】
1.事業主による評価内容
・提示された運用商品が評価項目であることが明示された
・評価の例として以下の項目が挙げられた
運用商品が1金融グループに偏っている場合、加入者利益のみを考慮したものであるか
同種の商品群の中での運用実績や手数料が加入者利益のみを考慮したものであるか
手数料の開示内容
事業主からの商品除外や追加
運営管理機関による商品モニタリングの内容の事業主への報告
加入者等への情報提供の判り易さ
2.運営管理機関による提示する運用商品の情報提供
これまで加入者に対して義務付けられていた運用商品に関する情報提供をインターネットで行うこと
以上、意見募集は6月19日まで、施行予定は平成31年7月1日