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中退共からDCへの資産移換に関する省令改正
平成27年5月7日、「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成27年法律第17号)」が公布され、中小企業退職金共済法、確定拠出年金法等が一部改正されましたが、3月31日に法律改正に伴う省令が改正されました。
1.中小企業退職金共済法施行規則の改正
中退共実施企業が中小企業でなくなった場合の解約手当金を企業型確定拠出年金に移換する場合、被共済者
の全てを企業型確定拠出年金の加入者とすること。
なお、確定給付企業年金への移換も同様ですが、新設時以外でも移換できることと変更されています。
2.確定拠出年金法施行規則の改正
中退共実施企業の解約手当金を企業型確定拠出年金に資産移換する際の以下の手続きが定められました。
・規約変更承認申請時の添付書類 (全員が加入者となることの書類)
・記録関連運営管理機関への通知
・加入者原簿への記載
・加入者への通知
・加入者期間への算入
施行日は平成28年4月1日となります。