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中退共からDCへの資産移換に関する政令改正

平成27年5月7日、「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成27年法律第17号)」が公布され、中小企業退職金共済法、確定拠出年金法等が一部改正されましたが、3月25日に法律改正に伴う政令が改正されました。


確定拠出年金法施行令の一部が改正され、中退共実施企業が中小企業でなくなった場合の解約手当金について、企業型確定拠出年金に資産移換できることが定められました。なお、移換にあたっては契約解除後3月以内に本人の同意を得て申出が必要となります。

施行日は平成28年4月1日となります。

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