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DB掛金引上げ猶予措置についての意見募集(10/21)
厚生労働省は21日新型コロナウイルスの影響によって、企業の経営状況の悪化が見込まれることから、確定給付企業年金の掛金引上げに猶予措置を設けることについての意見募集を開始した。
意見募集は11月19日までで、11月下旬に公布、施行の予定。
改正内容は、令和3年4月から令和4年3月までの掛金引上げを猶予するもので、リーマンショック後の平成22年4月から平成24年3月に実施されたものと同一である。
〇 財政再計算に伴う掛金の引上げ猶予
令和3年4月から令和4年3月までに掛金適用となる再計算について
・再計算後の掛金が再計算前の掛金を上回る
・経営状況の悪化により掛金拠出に支障がある
いずれにも該当する場合、再計算前掛金以上かつ再計算後掛金以下の掛金を
適用日から最大1年間適用することができる。
〇 財政検証(非継続基準)抵触に伴う追加拠出の猶予
令和3年4月から令和4年3月までに開始される追加拠出について
・積立金が最低積立基準額を下回っている
・経営状況の悪化により掛金拠出に支障がある
いずれにも該当する場合、追加拠出する額を追加拠出すべき額以下とすることができる。
〇 下方回廊方式の適用
令和2年3月31日から令和4年3月31日までの財政検証で継続基準に抵触した場合、
特別掛金として償却すべき過去勤務債務は、その額から許容繰越不足金以下の額を控除することができる。