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確定拠出年金拠出限度額(DB実施企業)の見直しに関する意見募集

厚生労働省は、27日、DB実施企業の確定拠出年金拠出限度額を見直す政令改正について、意見募集を開始した。
意見募集は6月25日までで、2024年12月1日施行を予定している。
(施行が2024年にもかかわらず、2021年7月の政令改正を予定しているのは、全てのDBにおいて算定が必要であり準備期間を有するためである。)


【改正内容】
企業型DCの拠出限度月額
・DBなしの企業 : 55,000円 ⇒ 変更なし
・DB有りの企業 : 27,500円 ⇒ 55,000円 - 「他制度掛金相当額」

個人型DCの拠出限度月額
​・個人型DCのみ : 23,000円 変更なし
・企業型DC有り : 55,000円 - 企業型DC掛金  (20,000円が上限) ⇒ 変更なし
・DB・企業型DC有り :27,500円 - 企業型DC掛金  (12,000円が上限)  ⇒ 55,000円 - 「他制度掛金相当額」 - 企業型DC掛金 (20,000円が上限)

上記の変更前は、2022年10月改正後のもの

【経過措置】
施行の際、DC拠出限度額が27,500円を下回る場合、制度変更を行うまでの間、27,500円を拠出限度額とする。

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