確定拠出年金法改正に伴う政省令改正の意見募集を開始(5/24)
2016年5月24日、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律」が国会で可決されました。これに伴い、厚生労働省は2016年7月1日施行分について以下を改正する案に関する意見募集を開始しました。
・関係政令の整備等に関する意見募集 (2016年6月15日まで)
・確定給付企業年金法施行規則の改正に関する意見募集(2016年6月22日まで)
・確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について(2016年6月22日まで)
1.確定給付企業年金における特例的事業所減少
当該ケースの適用について、以下の内容とすることの意見募集
・1年を超えて掛金納付を怠っている場合とする。
・規約型の場合、減少事業所および減少事業所以外の労働組合等の同意、基金型では代議員定数の四分の三
以上の同意とする。
2.確定給付企業年金から企業型確定年金への移換
DBからDCに加入者の一部が資産移換を行う場合、移換対象者および移換対象者以外の同意が必要となる
が、移換対象者以外の掛金が増加しない場合として厚生労働省令で定める場合には移換対象者以外の同意
は不要となる。 (厚生労働省令で定める内容についての意見募集)
3.確定給付企業年金の脱退一時金相当額の移換
脱退一時金を他の確定給付企業年金および確定拠出年金に移換する場合、元の確定給付企業年金の資格
喪失後1年以内に申出ることとする。
(現在は上記に加えて移換先制度の資格取得後3月以内とされているが、これを削除する)
4.確定給付企業年金のグルーブ間での転籍にかかる手続きの簡素化
転籍時の権利義務移転について、予め規約で定めている場合であっても規約変更の認可、承認および転籍
者の同意が必要とされているが、転籍者の同意のみとする。(承認基準で明確化)