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確定拠出年金法施行規則の改正(5/12)

平成28年5月12日、確定拠出年金法施行規則が改正されました。今回の改正は、災害等による掛金拠出について納付の特例措置を設けるものです。 改正内容は以下の通りです。


災害等により、事業主掛金および加入者掛金を翌月末日までに納付することが困難であると厚生労働大臣が指定した場合、納付されていない掛金を当該理由がやんだ日から2月以内の厚生労働大臣の定める日まで納付することができることとなります。また、経過措置として4月までに納付することとされていた掛金についても納付の特例が適用されます。

なお、上記の厚生労働大臣の指定も告示されています。
・熊本県に事業所を有する企業の事業主掛金
・熊本県に住所を有する加入者または事業所を有する企業の加入者掛金
(厚生労働大臣の定める日については、災害の復興状況を踏まえ、今後告示される見込みです。)

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