確定拠出年金法等の改正法案が国会に提出されました。(4/3)
政府は、4月3日、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律案」を国会に提出しました。
主な改正内容は以下のとおりです。 (以下、DC:確定拠出年金、DB:確定給付企業年金)
Ⅰ 確定拠出年金制度の改正
1.個人型DCの加入対象者の拡大 (平成29年1月1日施行)
公務員、DB加入者や専業主婦等を個人型DCの対象者に加える。これにより、全国民が加入対象となる。
また、企業型DCの加入者は、企業型で加入者掛金を実施せずに、個人型に入れることを規約に定めている場合に限り、個人型DCに加入することができる。
2.DC掛金の年額管理 (平成29年1月1日施行)
拠出限度額は月額で定められ毎月拠出することとされているが、これを年1回以上定期的な拠出とし限度額も年単位とする。
3.中小企業向けDC拡充策(公布日から2年以内で政令で定める日)
・100名以下の企業に限り、個人型DC加入者への事業主掛金の拠出を認める。(限度額は合計で276,000円)
・簡易型DCの創設:100名以下の企業に限り、掛金が低額で申請手続きが簡素な仕組みを導入する。
4.ポータビリティの拡充(公布日から2年以内で政令で定める日)
・企業型DC、個人型DCからDBへの資産移換を可能とする。(DB規約における定めが必要)
・合併等を伴う場合または中小企業でなくなった場合、DB、DCと中小企業退職金共済間の資産移換を可能とする。
5.資産運用に関する変更(公布日から2年以内で政令で定める日)
・運用商品の選定および除外ルールの変更
提示する運用商品は、リスク、リターン特性の異なる3以上政令で定める数以下とする。
(ただし、法施行後5年以内の間は、法施行日における運用商品の数を上限とする)
運用商品の除外は、運用者の三分の二以上の同意により可能とする。
運用商品の選定、除外に関する措置は、施行日時点の運用商品(同日の資産)には適用されない。
・デフォルト商品に関するルールの整備
・継続教育の努力義務化
・運営管理機関の評価の努力義務化
Ⅱ 確定給付企業年金制度の改正
1.複数事業主制度における事業所削除ルールの新設 (平成27年10月1日)
2.DB間権利義務移転時の手続き簡素化 (平成27年10月1日)
3.DCへの資産移換時の同意要件の緩和 (平成27年10月1日)
4.脱退一時金相当額の移換対象者の拡大 (公布日から2年以内で政令で定める日)