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平成30年度税制改正大綱
12月14日、与党税制改正大綱が決定しました。年金関連では以下の改正が2020年1月に実施される見込みです。
1.「給与所得控除・公的年金等控除」から「基礎控除」への振替え
公的年金等控除の額等から10万円減じ、基礎控除を10万円引上げます。
→ 実質的な税額には影響しません。
2.給与所得控除の引下げ
給与等の収入額が1000万円を超えると控除額が220万円で頭打ちとなっていますが、収入額850万円を超え
ると控除額195万円で頭打ちとなります。
→ 高所得者は増税となります。
3.公的年金等控除の引下げ
・公的年金等控除額は上限なく増加していますが、1000万円を超えると195.5万円で頭打ちとなります。
→ 増税となりますが、公的年金等の収入が1000万円を超える人は、3千人程度と言われており影響は軽微
・公的年金等収入以外の所得が1000万円超の場合控除額を10万円引下げ、2000万円超の場合20万円引下げ
→ こちらは20万人程度が対象とされており、対象者は増税となります。
4.高所得者の基礎控除の廃止
合計所得金額2400万円超(給与収入2595万円超)者の基礎控除を減額し、合計所得金額2500万円超で0
その他検討事項
年金課税について、拠出・運用・給付を通じて課税のあり方を総合的に検討する。