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厚生年金基金の免除保険料率の改定月等(2014/12/5)
厚生労働省は、12月5日、免除保険料率の改定月を定める告示及びそれに関連する省令を一部改正しました。
改正内容は以下のとおりで、10月17日に意見募集を行っていたものと同じ内容です。
(1)免除保険料率の改定を行う月(告示)
財政の現況及び見通しが作成された場合の免除保険料率を改定する月が「平成27年4月」とされました。
(2)解散又は代行返上予定基金の免除保険料率(省令)
解散計画又は代行返上計画を提出した厚生年金基金については、(1)の免除保険料率の改定(算定)が
不要とされました。
(平成26年12月5日から施行)