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代行保険料率の算定に関する取扱いについての意見募集(2014/10/22)

厚生労働省は、10月22日、厚生年金本体における財政の現況及び見通し(財政検証結果)が作成されたことに伴い、以下の通知の一部改正(案)の意見募集を開始しました。

「代行保険料率の算定に関する取扱いについて」
「厚生年金基金の財政運営について」(厚生年金基金財政運営基準)


(1)代行保険料率の算定
10月17日にご案内のとおり、以下の取扱いについて所要の規定の整備を行うものとされています。
・免除保険料率の改定を行う月(平成27年4月)
・解散計画等を作成した厚生年金基金の免除保険料率(改定を行わないこととする)

また、前回の財政の現況及び見通しの公表に伴う代行保険料率算定時は、
過去期間代行給付現価が最低責任準備金を上回っている場合には、
「算定した代行保険料率と現行の免除保険料率の基準となる代行保険料率のいずれか大きい率」を免除保険料率の基準とする経過措置が設けられていました。

今回の改正案では、当該経過措置を無くすこととしています。

(2)財政運営基準
基準死亡率(加入員及び受給者等の年齢及び性別に応じて定める率)を改正し、
併せて掛金算定時に基準死亡率に乗じることができる一定率を以下のとおり改正することとしています。
・受給者等(男子):0.9~1.0⇒0.72~1.0
・受給者等(女子):0.85~1.0⇒0.72~1.0
※積立上限額の算定に使用する数理債務についても、
 受給者等の予定死亡率は「基準死亡率×0.72」とすることとしています。

(1)の改正は、平成27年4月分以降の免除保険料率の基準となる代行保険料率の算定から、
(2)の改正は、平成27年3月31日以降を基準日とする財政再計算から適用されます。
※ただし、代行保険料率の算定に使用する死亡率(基準死亡率)については、
 平成27年4月分以降の免除保険料率の基準となる代行保険料率の算定から適用されます。

意見募集は、11月21日までです。

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