厚生年金基金制度改正に関する政省令が公布(2014/3/24)
3月24日、厚生年金基金制度を見直す法律(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険
法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号))の施行に伴う政省令告示が交付されました。
主な内容は以下のとおりです。
1..公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行日
・・・平成26年4月1日(政令第72号)
2.最低責任準備金の算定方法(厚生労働省告示第95号)
3.特例解散関係
・最低責任準備金特例額の算定方法(厚生労働省告示第96号)
・特例解散の要件(経過措置政令第9条、12条、20条、23条)
・認定の要件(納付期間の再延長)(経過措置政令第13条、24条)
・分割納付について、全事業所が納付計画を提出することを原則とするが、一部の事業
所について基金との連帯債務による納付を認める。(経過措置政令第16条、第28条)
4.清算型解散
・清算型解散の指定の要件(経過措置政令第18条)
5.最低責任準備金の前納額
・将来返上基金が、最低責任準備金を前納する際の基準(経過措置政令第7条、8条)
6.解散、代行返上計画
・解散計画、代行返上計画を提出し、計画の検証(整備等省令第43~46条)
7.DB支援策
・非継続基準抵触時の「積立水準の回復計画」を当面継続(整備等省令第9条)
・CB指標の弾力化(整備等省令第2条)
・簡易型DBの拡充・・・一般勘定のみのDBについての簡素化(整備等省令第2条)
・基金からの移行の場合(代行返上、解散新設)
不足金償却期間の延長など掛金上昇を抑える措置(整備等省令第32条、33条)
8.DC支援策
・解散時残余財産の移換:積立不足の解消不要 (経過措置政令第3条)
・脱退一時金相当額の移換期限:基金の資格喪失後1年以内 (経過措置政令第4条)