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確定拠出年金法施行規則等が一部改正されました(2013/11/7)

厚生労働省は、11月7日付で「確定拠出年金法施行規則」及び
「確定拠出年金運営管理機関に関する命令」を一部改正しました。


年金確保支援法(平成23年法律第93号)の施行に伴い、平成26年1月1日より
規約で定めることにより60歳以降も加入者となることができるようになります。
https://www.jpac.co.jp/e-nenkin/images/110804nen.pdf

今回の改正は、業務報告書に関する様式のうち、 年齢及び掛金額ごとの企業型年金加入者の人数の状況において、 新たに61歳以上の区分を追加するものです。

※運営管理機関及び運営管理業務を行う事業主が対象となります。

平成26年1月1日から施行され、施行日以後に終了する事業年度の報告書から適用されます。

なお、11月6日付で「確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について」も上記に伴う改正が行われています。
・「加入者資格の喪失に関する事項(60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに加入者資格を喪失することを定める場合)」を追加
・実施事業所一覧の様式(概要書の別紙1)において、「加入資格年齢引上げ」の有無の欄を追加

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