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特別法人税の課税凍結が平成26年3月31日まで延長(2011/6/22)
6月22日、税制改正修正法(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律)が成立しました。
同法第17条において、「租税特別措置法」の一部改正が行われ、特別法人税については、平成26年3月31日まで課税が凍結されることとなりました。
(3月31日の租税特別措置に関するつなぎ法案の成立により、本年6月30日まで凍結されていたものを平成26年3月31日まで、凍結期間を延長したものです。)