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特別法人税の課税凍結を延長する法案が提出されました。(2011/1/27)
平成11年4月1日より平成23年3月31日まで課税が凍結されている特別法人税の課税凍結を延長する法律案が、1月25日「所得税法等の一部を改正する法律案」として提出されました。
同案第20条において租税特別措置法の一部改正が盛り込まれ、租税特別措置法第68条の4
を以下にように改正するものとなっています。
(退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止)
第六十八条の四 法人税法第八十四条第一項 に規定する退職年金業務等(同法 附則第二十条第二項 の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。)を行う法人の平成十一年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の退職年金等積立金については、同法第八条 又は第十条の二 及び同法 附則第二十条第一項 の規定にかかわらず、退職年金等積立金に対する法人税を課さない。