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在職老齢年金の支給停止基準額が改定されます。(2011/3/25)
在職老齢年金は、年金額と賃金額の合計が一定額を超えた場合、超えた額が支給停止となりますが、平成23年度は一定額が前年度の47万円から46万円に改定されます。これは基準となる平成16年の支給停止額48万円にそれ以降の年度の名目賃金変動率を乗じた額とされており、23年度は名目賃金変動率がマイナス2%となったことによります。
480,000円×1.003(17年度)×0.996(18年度)×1.002(19年度)×0.998(20年度)×
1.011(21年度)×0.976(22年度)×0.980(23年度)=463,689 円