企業年金最新情報
令和2年度の下限予定利率・最低積立基準額算定の予定利率・基準死亡率
3月25日、企業年金に関する以下の予定利率等が告示されました。
・確定給付企業年金の下限予定利率、最低積立基準額の算定に用いる予定利率、基準死亡率
・厚生年金基金の最低積立基準額の算定に用いる予定利率、基準死亡率
(厚生年金基金の下限予定利率については、通知事項)
令和2年度に適用される下限予定利率は「△0.1%」、
最低積立基準額の算定に用いる予定利率は「0.81%」となります。
それぞれの予定利率の過去10年間の推移は以下のとおりです。
下限予定利率 (継続基準における予定利率の下限) |
最低積立基準額の算定に用いる予定利率 (非継続基準における予定利率) |
|
平成23年度 | 1.1% | 2.32% |
平成24年度 | 1.1% | 2.24% |
平成25年度 | 0.8% | 2.13% |
平成26年度 | 0.7% | 2.00% |
平成27年度 | 0.5% | 1.90% |
平成28年度 | 0.3% | 1.76% |
平成29年度 | △0.1% | 1.46% |
平成30年度 | 0.0% | 1.24% |
令和 1年度 | 0.0% | 1.05% |
令和 2年度 | △0.1% | 0.81% |
(参考1)下限予定利率
「国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率」とされており、
「10年国債の応募者利回りの直近1年平均と5年平均の低い方」が使用されています。
(参考2)最低積立基準額の算定に用いる予定利率
「過去5年間の30年国債利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率」とされており、
「30年国債の応募者利回りの5年平均」が使用されています。
なお、平成30年度より当該利率に0.5%以内の率を加減し予定利率とすることができます。
この場合、厚生年金基金および基金型確定給付企業年金においては、当該利率を使用すること
について代議員会の議決、規約型確定給付企業年金においては、過半数で組織する労働組合の
同意(当該労働組合がない場合は過半数を代表する者の同意)が必要です。