企業年金最新情報
平成30年度の下限予定利率・最低積立基準額算定の予定利率
3月30日、企業年金に関する以下の予定利率が告示されました。
・確定給付企業年金の下限予定利率及び最低積立基準額の算定に用いる予定利率
・厚生年金基金の最低積立基準額の算定に用いる予定利率
(厚生年金基金の下限予定利率については、通知事項となります。)
平成30年度に適用される下限予定利率は「0.0%」、
最低積立基準額の算定に用いる予定利率は「1.24%」となります。
それぞれの予定利率の過去10年間の推移は以下のとおりです。
下限予定利率 (継続基準における予定利率の下限) |
最低積立基準額の算定に用いる予定利率 (非継続基準における予定利率) |
|
平成21年度 | 1.5% | 2.44% |
平成22年度 | 1.3% | 2.38% |
平成23年度 | 1.1% | 2.32% |
平成24年度 | 1.1% | 2.24% |
平成25年度 | 0.8% | 2.13% |
平成26年度 | 0.7% | 2.00% |
平成27年度 | 0.5% | 1.90% |
平成28年度 | 0.3% | 1.76% |
平成29年度 | △0.1% | 1.46% |
平成30年度 | 0.0% | 1.24% |
(参考1)下限予定利率
「国債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率」とされており、
「10年国債の応募者利回りの直近1年平均と5年平均の低い方」が使用されています。
(参考2)最低積立基準額の算定に用いる予定利率
「過去5年間の30年国債利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率」とされており、
「30年国債の応募者利回りの5年平均」が使用されています。
当該利率に0.8以上1.2以下の数を乗じた率を予定利率とすることが可能です。
この場合、厚生年金基金および基金型確定給付企業年金においては、当該利率を使用すること
について代議員会の議決、規約型確定給付企業年金においては、過半数で組織する労働組合の
同意(当該労働組合がない場合は過半数を代表する者の同意)が必要です。