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非継続基準による掛金算定方法の明確化(2013/5/28)

厚生労働省は、5月28日付で「厚生年金基金及び確定給付企業年金制度において掛金を
算定する場合の取り扱いについて(事務連絡)」を発出しました。


非継続基準に抵触し、積立比率に応じて掛金を設定する場合、
「該当年度末の積立不足を基礎とした額」+「翌1年間の最低積立基準額の増加見込額」
が、翌々年度に「拠出すべき額」となります。
今回の通知では、「翌1年間の最低積立基準額の増加見込額」がマイナスとなった場合、
これを「0」とする、としています。

平成25年3月31日以降の基準日から適用されます。

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