企業年金最新情報
確定給付企業年金の簡易基準に関する省令等が改正施行されました。(2010/9/14)
主な内容は以下の通りです。
1.簡易基準人数要件の緩和:300名⇒500名
2.簡易基準における年金数理人の確認の省略:
「平成24年3月31日までの間」省略できるとされていましたが、「当分の間」に改められました。
なお、改正の施行日は平成22年9月14日となります。
主な内容は以下の通りです。
1.簡易基準人数要件の緩和:300名⇒500名
2.簡易基準における年金数理人の確認の省略:
「平成24年3月31日までの間」省略できるとされていましたが、「当分の間」に改められました。
なお、改正の施行日は平成22年9月14日となります。