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確定拠出年金法施行規則等が一部改正されました(2014/9/11)

厚生労働省は、9月11日付で「確定拠出年金法施行規則」及び
「確定拠出年金運営管理機関に関する命令」を一部改正しました。


確定拠出年金法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第214号)の施行に伴い、
平成26年10月1日より企業型確定拠出年金の拠出限度額が引き上げられます。
https://www.jpac.co.jp/e-nenkin/news/cat002/20140618.html

今回の改正は、業務報告書に関する様式のうち、
「年齢及び掛金総額(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の総額)ごとの企業型年金加入者の人数の状況」
以降の部分において、 新たに引き上げられた拠出限度額までの区分を追加するものです。

※運営管理機関及び運営管理業務を行う事業主が対象となります。

平成26年10月1日から施行され、施行日以後に終了する事業年度の報告書から適用されます。

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