企業年金最新情報
確定拠出年金法施行令が改正されました(2012/7/19)
昨年成立した「年金確保支援法」に伴い、
・資格喪失年齢の引上げ
・中途脱退引出し要件の緩和
に関する政令が改正されました。
施行日は、平成26年1月1日となります。
内容は以下の通り
1.資格喪失年齢の引上げ
60歳以上65歳未満で60歳以降引き続き企業型年金の加入者である者を加入者とすることができますが、60歳時点で加入者でない場合で、確定給付型制度から資産移換をする者も加入者とすることができるよう追加
2.中途脱退引出し要件の緩和
(従来)
・資産額が15,000円以下の場合
・退職後、個人型に拠出できない者で、加入期間3年以下または資産額50万円以下の者
(追加)
・個人型運用指図者(個人型の加入資格があっても可)となって2年を経過したものであって、通算加入者期間3年以下または資産額25万円以下の者