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確定拠出年金の加入者掛金について、厚生労働省の考え方が示されました(2011/11/28)

以下、主な内容です。


1.加入者掛金の導入
 Q1:加入者掛金の対象を職種、勤続、年齢等で制限することは可能か。
 A1:できない。
 
 Q2:事業所毎に加入者掛金を導入することができるか。
 A2:可能。
 
2.加入者掛金の設定
 Q3:掛金額の設定にルールはあるのか。
 A3:一定の額を設定し、複数の選択肢を設けること。
   (加入者が額を決定するものであり、給与比例は不可)
 
 Q4:加入者掛金を拠出開始時または変更時の拠出限度額とすることは可能か。
 A4:可能(ただし、自動的に変更されるものではないこと)。
 
3.加入者掛金の変更
 Q5:加入者掛金の停止、再開、変更の時期を特定月とすることは可能か。
 A5:規約に定めることにより可能。ただし、掛金の停止については随時可能とする必要がある。
 
4.加入者掛金の納付
 Q6:給与が少額で、加入者掛金を給与控除できなかった場合、本人の同意を得ずに0とできるか。 
 A6:規約に定めることにより可能。
 
5.事業主返還金
 Q7:事業主返還金をどのように分別するのか。
 A7:按分方法は、労使で決定(ただし、0とならないよう配慮すること)。
 
6.その他
 Q8:年末調整で、加入者掛金の証明書の発行は必要か。
 A8:社会保険料と同様の取扱い。

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