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厚生年金基金の特例解散に関する専門委員会の意見等について(2015/1/26)

厚生労働省は、1月26日付で、以下の事務連絡を発出しました。
「特例解散に関する専門委員会の意見について」・・・(1)
「責任準備金相当額の前納に係る留意事項について」・・・(2)


(1) 専門委員会の意見
 代行割れしている厚生年金基金が特例解散(納付額特例、分割納付特例)をするにあたっては、
 あらかじめ第三者委員会(専門委員会)の意見を聴くこととされています。

  (1)はこれまで当該専門委員会で出された意見を取りまとめたものとなっています。

 (意見例)
 ・事業所の負担額(分割して納付する額)と現行の基金掛金額(免除保険料を除く)との
  比較表を求め、事業所の負担額の妥当性を確認することが必要
 ・分割納付期間が15年を超える場合、現行の標準掛金と事務費掛金の合計と比較して
  事業所の負担額が少ない場合には、分割納付期間の短縮を促すことが必要

(2) 前納に係る留意事項
 解散・代行返上前に最低責任準備金(見込み額)の全部又は一部を国に返還(前納)した場合、
 当該前納した額が最低責任準備金の確定額を上回る場合には、その差額を還付すること
 とされています。

 当該還付は、還付のための予算額の範囲内で行うこととされており、
 それに伴う留意事項が示されました。

 (留意事項の例)
 ・解散・代行返上予定日における最低責任準備金(見込み額)を算定するにあたっては、
  可能な限り解散・代行返上時に実際に用いる予定の方法により精緻に積算すること
 ・還付の手続きは、還付のための予算額の範囲内で行われることから、
  予算額が不足した場合には還付までの時間を要することになること

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