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代行保険料率の算定に関する取扱い等(2014/12/9)
厚生労働省は、12月5日、以下の通知の一部改正を行いました。
「代行保険料率の算定に関する取扱いについて」
「厚生年金基金の財政運営について」(厚生年金基金財政運営基準)
改正内容は以下のとおりで、10月22日に意見募集を行っていたものと同じ内容です。
(1) 代行保険料率の算定
・財政の現況及び見通しが作成された場合の算定基準日に関する規定の整備
・解散計画等を作成した厚生年金基金は、財政の現況及び見通しが作成された
ことによる代行保険料率の算定を不要とする
・代行保険料率の算定に関する経過措置(新旧丈比べ)を削除
(2) 財政運営基準
・基準死亡率を改正
・掛金算定時に基準死亡率に乗じることができる係数を以下のとおり改正
・受給者等(男子):0.9~1.0⇒0.72~1.0
・受給者等(女子):0.85~1.0⇒0.72~1.0
・積立上限額算定時に基準死亡率に乗じる係数を以下のとおり改正
・受給者等(男子):0.9⇒0.72
・受給者等(女子):0.85⇒0.72
(1)の改正は、平成27年4月分以降の免除保険料率の基準となる代行保険料率の算定から適用されます。
※なお、代行保険料率の算定に使用する死亡率(基準死亡率)については、
(2)の改正後の死亡率を用いることとされています。
(2)の改正は、平成27年3月31日以降を基準日とする財政再計算から適用されます。
※ただし、平成27年3月30日以前を基準日とする財政計算においても、
改正後の財政運営基準を適用することができます。