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厚生年金基金の解散時の残余財産の分配に関する手続きが明確化されました(2014/7/23)
厚生労働省は、7月22日「厚生年金基金の設立要件について」の一部改正について、通知を発出しました。
改正内容は以下のとおりで、6月2日に意見募集を行っていたものと同じ内容です。
<改正内容>
厚生年金基金の解散時の残余財産の分配について、
原則的な方法(「最低積立基準額」を基準として分配する方法)以外の方法とする場合に、
あらかじめ年金受給者、受給待期脱退者及び加入員に対して十分な説明を行うこととされました。
※最低積立基準額を基準とする方法以外とは、「数理債務」、「責任準備金」、「要支給額」
などが考えられます。
平成26年7月22日から適用されます。