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厚生年金基金令が改正、施行されました(2011/11/16)
今回の政令改正は、「指定基金」の要件を変更するものです。
<変更前>
・直近3年間の決算において、積立金が最低責任準備金の0.9倍を下回っている場合
<変更後>
次のいずれかに該当する場合
・直近3年間の決算において、積立金が最低責任準備金の0.9倍を下回っている場合
・直近の決算において、積立金が最低責任準備金の0.8倍を下回っている場合
内容は、平成23年7月14日付、パブリックコメントのものと変更はありません。