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厚生年金基金(指定基金)の財政健全化計画承認基準の改正(2011/11/16)
厚生労働省は、財政状況の悪化している基金(指定基金)の財政健全化計画について、承認基準を改正しました。
主な改正点は以下の通りです。
1.指定基金の対象
次のいずれかに該当する基金とする。
(1) 直近三年間に終了した各事業年度の末日において、純資産額が最低責任準備金の九割を下回っている基金
(2) 直近に終了した事業年度の末日における純資産額が最低責任準備金の八割を下回っている基金
2.健全化計画作成時の前提
(1)最低責任準備金の予測における利率
・厚生年金の財政見通しで用いられている運用利回りを用いる。
2012年度:2.0%
2013年度:2.2%
2014年度:2.6%
2015年度:2.9%
2016年度:3.4%
2017年度:3.6%
2018年度:3.9%
ただし、厚生年金の確定している実績を用いること。
(2)基金の運用利回りの見込み
次のいずれか大きい率を上限とする。
・過去5年間の運用実績の平均
・策定時の最低積立基準額の算定利率
・厚生年金の財政見通しで用いられている運用利回り
(3)加入員数
過去5年間の実績により見込む