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地震被災に係る特別の事務処理指導及び行政届出書類等の期限延長措置(厚生労働省、2011/3/29)

厚生労働省は、3/29付で「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害に対する「特定
非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」の企業年
金制度等への適用について」(年企発0329第1号)及び「東北地方太平洋沖地震に伴
う厚生年金基金及び国民年金基金の掛金等の納付期限の延長等に係る事務処理に関す
る指導等について」(年企発0329第2号)を通知した。


【第1号について】
行政届出書類等の法定義務に関する期限延長措置が適用された。
厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度、確定拠出年金制度及び国民年金基金制度が対象であり、主な内容は以下のとおり。

1.期限延長時期
  法令に規定されている義務のうち、平成23年3月11日から平成23年6月29日までの間に履行期限が到来するもの
  ⇒平成23年6月30日までに義務が履行されれば免責

(義務の例)
  公告、代議員会の招集、報告書の提出、予算の届出
  企業型確定拠出年金の掛金納付

2.免責の対象範囲  
  行政上及び刑事上の責任
  (民事上の責任については免責の対象外)

 ※ 被災地域は定められておらず、
   地震被害により義務の履行ができたか否かにより判断される


【第2号について】
厚生年金保険の保険料等の納付期限延長を受けた内容となっている。
厚生年金基金に関する主な内容は以下のとおり。

1.掛金
(1)掛金納付期限の延長
   被災事業所について、掛金納付期限を延長
   (延長後の納付期限はおって連絡)
(2)掛金の納付猶予
   納付期限延長後も掛金納付が困難な事業主について、1年以内に限り納付猶予
   (被災事業所以外で災害を受けた事業所についても、納付期限から1年以内に限り納付猶予)

2.規約変更に伴う認可申請等
  代議員会の開催が困難な場合、理事長専決により対応
  (基金型確定給付企業年金にも適用)

3.年金等請求手続き
  裁定請求に係る添付書類等の簡略化
  (確定給付企業年金及び確定拠出年金にも適用)

 ※ 被災地域:青森、岩手、宮城、福島、茨城県  
 

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