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業務経理の余裕金の運用に関する明確化(2013/10/28)
厚生労働省は、10月28日付で以下の通知を発出しました。
・「厚生年金基金における事業運営基準の取扱いについて」の一部改正について
・「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について
業務経理の余裕金の運用にあたっては、
厚生年金基金規則及び確定給付企業年金法施行規則で運用方法が定められています
が、このうち国内債券等で運用する場合の取扱いが以下のとおり明確化されました。
<対象となる国内債券等の範囲>
・満期保有で行うことが望ましい
・円建てで発行された為替リスクがない債券等であること
・当該債券等の信用格付が「A」格以上であること(金融庁登録の格付会社のいずれか)
この他、運用のモニタリング及び意思決定手続き等についても明確化されました。