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厚生年金基金・確定給付企業年金に関する厚生労働省の事務連絡(6/20)

6月20日付で厚生労働省より、厚生年金基金・確定給付企業年金の資産の評価方法の変更等の取扱いについて、事務連絡があり、以下の点が明確にされました。


1.資産の評価方法の変更の取扱い
資産の数理的評価方法について、「評価方法の決定時点に想定した予測範囲を超えるような運用状況となっている場合」「運用環境の著しい変化があった場合」が評価方法を変更する合理的な理由がある場合とされた。

(参考)数理的評価方法が変更できる場合
①厚生年金基金
ア.基金が合併されたとき
イ.他の企業年金制度等との間で多額の資産の移受換を行うとき
ウ.運用の基本方針を大幅に変更するとき
エ.前期ア~ウの他、資産評価の方法を変更する合理的な理由があるとき

②確定給付企業年金
ア.令第51条(財政再計算を行う場合)に該当することにより、積立金または責任準備金が著しく増加または減少することとなる場合
イ.運用の基本方針を大幅に変更するとき
ウ.その他積立金の額の評価の方法を変更する合理的な理由がある場合

2.許容繰越不足金の算定方法の変更について
許容繰越不足金の算定方法として「掛金基準」または「責任準備金基準」を採用している場合(両者のいずれか低いほうとしている場合を除く)、上限以下であれば「基金においてあらかじめ定めた率」を見直すことができるものとされた。

※確定給付企業年金については事前の規約変更が必要となる。

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