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事業主のいない閉鎖型適格年金に関する税制措置継続(2012/3/31)
「租税特別措置法等の一部を改正する法律」が3/31日に交付されました。
年金関連では、平成24年3月31日をもって終了する適格年金制度に関する税制上の優遇措置について、以下のいずれにも該当する適格年金制度においては、従来と同様の税制措置(法人税、所得税)が継続されます。
1.加入者がいない受給者(受給待機者を含む)だけの制度であること。
2.契約者である事業主が存在しない、または、厚生年金の適用事業所でない場合